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医療費控除について

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です

​治療にかかった費用は医療費控除の対象となります

※ここでの医療費は、保険治療費,保険外治療費どちらも対象となります

ただし、美容・健康増進に関するものについては対象外となりますのでご注意ください(下記に具体例記載)

医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が免除されます

 

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます

 

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)

所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます

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医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費

 歯科の例

 保険診療(虫歯・歯周病治療、抜歯、

      義歯、入れ歯作成など)

 自費診療(インプラント、セラミック、

      矯正治療※噛み合わせの改善を

      目的とする場合に限り対象  )   

・治療のための医薬品購入費

・通院、入院の為に通常必要な交通費

(新幹線を含む電車賃, バス代, タクシー代)

 マイカーによるガソリン代は対象外

・治療のためのあん摩, マッサージ, 指圧師, はり師, きゅう師等による治療を受けた際の施術費

・その他

控除される金額の計算方法

控除額 = (支払った医療費の合計 - 保険金などで補填される金額) - 10万円
※ ただし、「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」のどちらか低い方を引く
※ 控除の上限額は 200万円

計算例

  • 支払った医療費の合計:50万円

  • 保険金で補填された金額:10万円

  • 総所得金額等:300万円

​                                    (5%=15万円)

控除額 = (50万円 - 10万円) - 15万円

               = 25万円

この 25万円 が所得控除され課税所得が減ることで税金が軽減されます

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​医療費控除申請の流れ

●医療費控除の申告に必要なもの

①確定申告書

・税務署から直接受け取るまたは

     税務署のHPからプリントアウト

②医療費に関わる領収書

・当院で発行された治療分の領収書

(マイナポータル連携している場合は一括取得

 できます)

③交通費の領収書または詳細な記録

(マイカーでの通院の場合必要なし)

・領収書があることが望ましいですが日時, 自宅と医院までルートを正確に記録してあるものがあれば手書きのものでもかまいません

④源泉徴収票(給与所得がある場合)

 

⑤納税者本人の銀行口座の通帳または口座番号情報

 

●医療費控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記入した確定申告書を所轄税務署に提出して下さい

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください

石田歯科医院

当院の所在地

Tel::0721-98-4180(よい歯を)

Fax:0721-98-4401
583-0991

大阪府南河内郡太子町春日1726−1

駐車場あり(5台)

​診療時間

月・火・水・金:09:00〜12:00

        15:00〜19:30
      土:09:00〜12:00

        14:00〜17:00

当院は予約優先となります

お電話での予約取得をお願い致します

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